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ヤフー脱税事件と国税局の調査方法

多額の欠損金を抱えたソフトバンクIDC株式会社を合併することによって、ヤフー株式会社が節税するスキームを国税当局に否認されたケースがありました。本来、このスキームは組織再編税制と呼ばれ、形式要件をヤフー株式会社もソフトバンクIDC株式会社も全て満たしていて、IDCの欠損金をヤフーが引き継げることになっていました。

 

しかし東京国局は、昨年に創設された組織再編税制の中の包括的な租税回避防止規定である法人税法第132条の2(組織再編成に係る行為又は計算の否認)の適用を行い、その結果、それを不服としたヤフー側は、裁判に打って出たのです。つまりヤフーの行ったことは形式的には合法ですが、それは租税回避を意図した謀議であり、本来は税金を逃れるためにした、租税回避、いわゆる赤字会社を抱き込んだことになり、税金逃れではないかとした事件です。

 

これには税理士、会計士、金融機関関係者、弁護士などの注目を集めました。何しろ500億円を超える事件、大手法律事務所から弁護士が10人、ソフトバンク社長・孫正義氏をはじめ曹操たるメンバーが東京地裁に出廷するという大がかりな騒動に発展しました。

 

この裁判は、赤字会社を合併することによって、結果的に法人税が節税できたのか、あるいは、初めから法人税節税のために合併する赤字会社を探したのかではないででしょうか。法人税法132条の2は、税逃れのための合併は駄目だとしています。裁判ではヤフーは敗れました。裁判官は、「これはひどい税逃れだ」と、この合併を仕組むにあたって、ヤフーのインターネットのメールがすべて解読されたのです。

 

このようにメールを次々と裁判に提出されたのではたまりません。明らかな税逃れと判定されてしまったことで、税金の裁判も決してメールで節税の相談をしてはいけないのです。証拠として残ってしまうからです。手書きのFAXか電話、パソコンを介しての密議は決してしてはならないということです。

 

会社の節税方法の一つとして、利益が多額にのぼるのであれば赤字を多く抱えている会社と合併し、その累積赤字と相殺して自社の利益を低くし、税金を少なくするという手段を考える経営者は少なくありません。

 

数年前にインターネット大手のヤフーがソフトバンクの100%子会社「ソフトバンクIDCソリューションズ株式会社」(以下IDCS)を買収し、子会社とした後、累積赤字540億円を抱えるIDCSと合併し、ヤフーの利益と相殺しました。その後、東京国税局は、IDCSの抱える赤字はヤフーの利益とは相殺できないとし、ヤフーに540億円の申告漏れを通告して追徴課税を行い、それを不服とし、ヤフーが国税局を東京地裁に訴えたのです。

 

少し難しい話になりますが、合併する子会社の赤字を引き継ぐことができるのは、「適格合併」と呼ばれ、赤字を引き継ぐことができない合併を「非適格合併」と呼びます。ヤフーの件は、「適格合併」になるための要件があり、それは「事業関連性要件」と「経営参画要件」です。そのうち「経営参画要件」とは、「合併前の被合併法人の特定役員(常務クラス以上の役員)のいずれかと合併法人の特定役員のいずれかとが合併後に合併法人の特定役員となることが見込まれていること」です。

 

そこでこれをクリアしようと、ヤフーは、IDCSを吸収合併する3か月前に、ヤフーの代表取締役がIDCSの非常勤で無報酬の代表取締役副社長に就任し、「常務クラス以上の役員が合併後の合併法人の常務以上の役員になることが見込まれていること」の要件を満たしているとして、IDCSの累積赤字を100%活用したのです。

 

これに対して東京国税局は例によって伝家の宝刀である法人税法132条の2を適用しました。つまりこのような節税策を認めると「法人税の負担を不当に減少させる結果となる」という行為であると認定したのです。ヤフー代表取締役がIDCSの副社長の就任は形式的であり、実体を伴っていないから駄目だというのです。

 

日本の課税当局は「節税を目的」とした行為は、たとえ税法の規定に抵触していなくても取り締まるというものです。しかし、租税法律主義に基づいていると公言している国税当局です。それなら、初めから税法で被合併法人の赤字は使えないと書くべきでしょう。

 

赤字法人の吸収合併は、そのほとんどがその赤字を使えるからであるのが理由です。多分、使える赤字額がケタ違いに大きかったから否認したのですが、欧米では新しい税法が出来る都度その回避策を考えます。これをタックスシェルターと呼び、401Kもそうですが、形式的に違反していなければ、その行為の意図は問わないのです。

 

武富士事件も結局、最高裁で国税は負けました。武富士側は税金を免れようと、香港を活用した相続税対策ですが、税法に何ら抵触していないとして無罪としました。日本の税務当局は税法に抵触していようがいまいが、その行為の意図が税逃れを考えたのであれば、全てお上が罪するというのでは、法治国家とは言えないでしょう。その面ではアメリカとは対極です。

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