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日本人富裕層の海外脱出者の税逃れを防げるかどうか

OECD(経済協力開発機構)が発表した富裕層の税逃れの防止策として、国外に住む個人の金融口座の情報を多国間で交換するシステムを構築するとしています。これによると2015年か2016年から各国の金融機関に国外居住者すべての口座情報を毎年1回、税務当局に報告させるというものです。

 

4年前にアメリカはFATCAという法律を成立させ、アメリカ人及びアメリカ永住権者が国外に持つ口座情報をIRSに対しての提供を義務づけました。この法律はかなり乱暴なもので、外国の金融機関にアメリカの法律を履行する義務であり、さすがにアメリカと米ドルの威信を見せつけました。

 

OECDの新ルールは参加各国の税務当局の間で、外国に住む者の情報を交換し、資産隠しや所得逃れを防止するのが狙いです。日本の国税局がアメリカに送るのは、日本の金融機関に口座を持つアメリカ人やアメリカに居住する日本人の情報です。

 

またアメリカの国税当局(IRS)はアメリカ国内に銀行口座を持ち、日本に居住するアメリカ人や日本人らの情報を日本の国税局に送ります。OECDが言うには、外国居住者が持つ預金口座や証券口座の情報を毎年1回オンラインで提出することを義務づけ、外国居住者が持つすべての個人情報、つまり住所、口座残高、利子、配当などを報告し、丸裸にするという仕組みです。

 

はたして実効性があったのでしょうか?例えば、アメリカ人が日本の銀行に口座を持とうとすると大変なことになります。まず、日本の銀行は窓口で断ります。日本では非居住者の預金は預からないからです。本当に限られた銀行やその支店でしか扱いません。一方、アメリカの銀行は外国人のパスポートとIDだけあれば簡単に銀行口座は作れるのです。

 

日本人でアメリカ国籍を取得した人やアメリカ永住権を持つ居住者(グリーンカード保有者)は、日本の非居住者であるので、本当は日本の銀行で口座を持てないですが、皆持っています。それは、日本にいる時にすでに銀行口座を開けているか、日本に住民票を置いているからです。

 

日本国籍を捨てない限り、簡単に住民登録できるというわけなのです。したがって、アメリカに住んでいる日本人は、日本の銀行では日本居住者扱いになっているのです。利子に対して20%源泉だけで終わりなのです。アメリカに10年間住んでいたとしても、新OECDルールでも、報告対象外の日本居住者なのです。

 

つまり彼らの日本にある預金はアメリカに通報する義務はありません。新ルールでは「日本の国税局がアメリカに送るのは、日本の金融機関に口座を持ち、アメリカに居住する日本人やアメリカ人の情報で、逆にアメリカのIRSはアメリカで口座を持ち、日本に居住するアメリカ人や日本人の情報を日本の国税局に送る」としているので、アメリカに住んでいる日本人はどっちにも引っかからない者が多くいることになります。

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