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弊社税理士のコラム 「IRS(アメリカ国税局)が個人情報を世界へ発信」

アメリカ人が国外に1万ドル以上の金融資産を保有している場合、毎年、IRS(アメリカ国税庁)にその明細を報告しなければならないという法律「FATCA」が2010年に発効されました。

 

ウォール・ストリート・ジャーナル誌によると、税を逃れて捕まったアメリカ人約5万人が、IRSが設立した限定的恩赦プログラムに参加し、隠蔽したオフショア口座に関わる税金(未納分)70億ドル(8400億円)が現在も分割納付され続けています。

 

アメリカの権力発動によって全世界の銀行がアメリカ人口座の開示を余儀なくされていますが、このほどIRSは、世界中の国から情報をもらっているので、逆にそれらの国の者がアメリカ国内にある金融機関に財産がある場合は、その国に対して自動的に通報してあげようとしているのです。

 

これは世界中の税務当局との関係を変えるものであり、諸外国も脱税者を補足するのに役立つであろうと自画自賛していますが、一部政治家や弁護士はこれに猛反対しています。なぜなら、多くの国はアメリカほど政治的に安定しておらず、もしアメリカに大きな財産があると知れたら、政府の企みによって危険にさらされる恐れがあるからです。

 

特にラテンアメリカや中東が危険だとしています。IRSは厳しい保護規定があるので、これらの国々との情報の共有はしないと言っています。共有される情報としては、名前、住所、納税者番号、口座番号、口座残高、配当および利息となっていて、これらの開示は一定の残高のある人たちが対象となります。

 

FATCAが発効してから、OECD諸国でもFATCAに従い、同様な情報共有システムを開発しています。OECD諸国によるシステムはFATCAと同様のシステムと期待され、情報共有が開始されるかもしれません。

 

さて、IRSが金融情報を共有するとしたのは34か国です。その34か国とは(ABC順)

 

Australia, Brazil, Canada, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Guernsey, Hungary, Iceland, India, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mauritius, Mexico, Netherlands, NewZealand, Norway, Poland, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, United Kingdom

 

こんな国もあるんだと思われた人は多いと思いますが、こんな国ほどタックスヘブンになっていたわけです。ここで不思議なのはJapanがないことです。

 

日本とアメリカが締結している契約はModel 2 IGAというもので、これは双務契約ではないので日本はアメリカに対して、日本に住むアメリカ人の個人金融資産情報をアメリカに提供する義務はありますが、アメリカは日本に対して日本人情報を提供する義務は一切ありません。

 

どうしてこうなっているのかわかりませんが、しかしこれによって、不思議なことにどんどん日本人は金融資産をアメリカに移転しているのです。

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