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子供英会話教室を退会した後、請求されましたが通えません。|Atlasマンツーマン英会話

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全国で起きている英会話スクールのトラブルを中川勝行弁護士がアドバイス

Q17.子供英会話教室を退会した後、請求されましたが通えません。

子供の英会話教室の退会で来期半年分の設備費と教材費を請求されました。子供が英会話教室に通っており、1ヵ月前の2月末に3月末で退会したい旨を申し出ました。退会は申し出た月の翌々月の扱いになり、4月末での退会となると言われました。3月に4月分の引き落としがあります。

 

引き落としは4月分の月謝、4月から半年分の設備料と半年分の教材費があわせて通常月の3倍近くの金額が引き落とされます。4月からは家庭の事情でまったく通うことができません。

 

規約には下記の記載があります。
・退会は退会月の二か月前までに申し出ること。申し出遅れによる月謝の返金は行わない。
・退学時に伴う設備費・教材費の返金は行わない。

 

質問ですが、4月から通えないので、せめて設備費・教材費は免除していただきたいと思うのですが、交渉できますでしょうか?交渉できるとすれば、どのような方法が有効でしょうか?規約の「返金は行わない」ですが、すでに支払い済のお金に対して返金しないという内容に取れますが、現時点で未払い・未受講・受取をしていない教材に対しても適用されるものでしょうか?

 

英会話教室の本社の人は「例外は認められません。支払ってください」の一点張りで困っております。よろしくお願いいたします。

A17.中川弁護士の回答:

4月から通えないので、せめて設備費・教材費は免除していただきたいと思うのですが、交渉できますでしょうか?明らかに受益できない設備費・教材費の負担を生徒に求めることは不当と考えられます。交渉の余地はあると思われます。

 

契約書等を持って消費者センターに直接相談されることをお勧めします。

 

規約の「返金は行わない」ですが、すでに支払い済のお金に対して返金しないという内容に取れますが、現時点で未払い・未受講・受取をしていない教材に対しても適用されるものでしょうか?ということですが、その解釈にも争う余地がありますし、仮に今後支払われる金銭に対するものだったとしても、消費者契約法9、10条で争える規約だと思います。

 

 

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