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アメリカの大麻に対する税金の考え方

アメリカでは大麻を医療として使用する州が増えているようです。特に、コロラド州やワシントン州では医療目的以外に嗜好品として法的にも認められています。しかし、税法では違法とされているのです。

 

IRS(アメリカ国税庁)は、そんなことはどうでもいいようです。大麻を売って儲けた者は税務申告して税金を納めるべきとしています。これに対して、カリフォルニア州サンフランシスコ・ベイエリアにあるオークランドやサンノゼで医療用大麻を販売している団体が税務裁判所で訴訟を起こしました。

 

税務裁判所とは、アメリカでは法律のなかでも税法は極めて複雑怪奇で他の法律専門家ではさばき切れないので、一般の裁判所とは別の裁判所を設置しています。日本も今後はこれについて学ばなければならないでしょう。

 

税法によると、大麻販売は違法、合法にかかわらず全て課税、必要経費は製造コストのみであるとしています。しかし製造コストなどほとんどなく、他の経費、人件費や交通費、交際費などを経費として認めないので、売上の半分近くが税金となります。合法的な大麻製造所は、これは深刻かつ重大な問題であるとしているのです。

 

1981年にHarborside事件というのがありました。Harborside社のディーラーは覚醒剤、コカイン、大麻を販売する事業を行っており、1974年には110万個の覚醒剤の錠剤を100ポンド(45キログラム)の大麻、13オンス(369グラム)のコカインを受け取りました。

 

しかし、彼は在庫数は数えておらず、期末の在庫はコカイン8オンス(227グラム)だけ確認できましたが、売上、費用に関する帳簿は何もつけていなかったのです。手元にある資料から損益計算書を作りあげ、10万5,300ドルが原価だと主張、税務裁判所は仕入原価の他、電話代、車輌費、家賃、リース料などを損金として認めました。これに納得できなかった政治家やIRSは、1982年に議会で現在ある税制を成立可決させ、このような薬物販売における必要経費は製造コストのみということになったのです。

 

ところが、2007年に訴訟が発生しました。この件ではCHAMPという団体が医療用大麻のみを扱っていたわけではなく、カウンセリング、健康ランチ、衛生用品、ヨガもやっていました。2002年、会社閉鎖により最後の確定申告を行った際、IRSから税制の適用を受け、給料、家賃、その他の経費計上を全て否認され、35万5,000ドル(4,000万円)の追徴課税を受けました。その後の訴訟で税務裁判所では、医療用大麻ビジネスとそれ以外のビジネスに分け、経費をそれぞれ按分するとした判決を行いました。

 

2015年にはOlive という団体の訴訟で、Oliveという大麻製造所が訴訟を受けました。IRSは税制を適用し、大麻販売のみを行っていると見做し製造原価しか損金計上を認めないと決定しましたが、結局、ヨガ、マッサージ、ハーブ吸入器、介護のサービスを行っているとしてCHAMP同様、経費按分で結着しました。

 

Harborside社は売上3,000万ドル、患者22万5,000人を抱えるのに対し、IRSは240万ドルの追徴課税を行っています。Harborside社はCHAMP訴訟で勝った弁護士を雇っていました。しかし、これらの訴訟は日本では考えられないものです。

 

コカインや覚せい剤の販売業者がそもそも国税局から脱税容疑で捕まったことは今まで一度もありません。それ以前に、警察にお縄になって終わりです。儲かった金に税金はかかっていないのです。アメリカでは麻薬販売であろうが強盗であろうが、儲けた金には国税がかかります。アメリカの税制は非常に合理的だということです。

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