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日本で後見制度よりも家族信託がブームになっている理由

日本ではボケ老人対策に成年後見制度を利用せずに、家族信託を利用するケースが増えているようです。厚生労働省が公表している日本の認知症患者は約460万人ですが、認知症予備軍は400万人としています。これに対して後見制度利用はたったの18万人しかいません。

 

つまり、日本人の多くは弁護士や司法書士などの後見人を信用していないのです。確かに後見人の使い込み事件は後を絶ちません。しかし、後見人を活用しない理由はそれだけではなく、2015年から始まった相続税大増税に対しての対策ができないようです。後見人はただただ無駄な費用を抑えたり、他人に騙されないように防御するのが役目なので、借入金をしてまでも積極的な相続税対策などは全くできないからです。

 

とはいえ、相続税の基礎控除は4,800万円に下がり、最高税率は55%に上昇した今、年老いた祖父母や親の税対策をしなければ、死後大変な事態になるでしょう。そこで登場したのが家族信託です。信託とは、委託者・受託者・受益者の三部構成になっていて、受託者が委託者や受益者になりかわって対策の全てを行います。つまり、意思判断能力の劣った親に代わって、息子や娘、さらに孫が受託者となって全ての財産管理、運用、処分を取り仕切るというものです。

 

アメリカで家族信託は日常、普通に使われています。40歳を過ぎた頃から信託会社や弁護士を受託者として財産を信託します。相続が発生すれば、すぐに被相続人の生前の意思どおりに相続財産が行き渡ります。

 

もともとアメリカは、移民の国なので戸籍謄本はもとより住民票もない国です。そのため人が死んでも、その人の法定相続人が誰かということも、また確定することも数年を要するのが珍しくありません。遺言を残していたとしても、その遺言が法的に正しいかは、裁判所が介在して公表されるので一般的ではありません。したがって、アメリカでは財産を信託していると承継に非常に便利です。不動産や預貯金、証券はたまた自動車まで信託している人もいます。

 

日本人もそれを真似て、相続争いなどの回避から生前に財産を信託します。それも信託会社に任せると毎年の信託報酬がかかるので、家族の一人を受託者として信託させ、その者に税対策の責任を持たせてやろうという家族信託が今、日本ではブーム化しているようです。しかし、信託契約から始まって信託法という法律に全て縛られてしまいます。家族全体で信託するのもいいですが、信託法を理解していないと大変なことになる恐れがあるのです。

 

どこまで信託法を理解して推奨しているか知りませんが、アメリカでは全て弁護士が介在してきます。日本の保険会社や銀行ではでよく、アメリカで信託をしたいので弁護士を紹介してくれという依頼があるようですが、アメリカの信託専門の弁護士で日本語を話せる人はいっぱいますが、信託は難しいので、アメリカでも専門弁護士はそういるものではありません。日本のこのブームで簡単に家族信託で相続税対策ができるかと言えばそれはまだ時期尚早なのかもしれません。

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