トランプの公約である富裕層への減税政策とは真逆の富裕層増税策を打ち出している日本政府ですが、それに伴って国税庁は富裕層に対しての調査を行いました。
平成27年事務年度(平成27年7月~平成28年6月)には4,377件の調査を行い、その結果、申告漏れ所得金額合計516億円、追徴課税も120億円と過去最高を記録したと公表しました。このうち海外関連の申告漏れ所得金額は168億円となっています。興味深いのは、最近実施調査されている「国外財産調書」制度との兼ね合いです。
大口案件では名古屋国税局管轄で、ある会社役員がシンガポール法人の未公開株式を売却し、多額の譲渡所得(約7億円)を得ていましたが、その譲渡所得を申告していなかったのです。これは日本とシンガポールとの「自動的情報交換制度」を想定した試運転作業から判明しました。
当然、この役員は国外に5,000万円以上財産を所有する者が提出しなければならない「国外財産調書」も義務を果たしていなく、この株式から生ずる過去の配当や預金利子も申告していなかったため、過少申告加算税も5%加重させられました。
今、国税庁が海外を利用した日本人の脱税摘発に、この「自動的情報交換制度」にやっきとなっているようです。この制度は「共通報告基準(CRS)」と呼び、来年1月1日以後、海外(日本も含めて)に銀行口座を開設する場合には、銀行等にその者の居住地国等を記載した新規届出書の提出が義務づけられます。
この提出された情報のうち、非居住者に係る情報については、その翌年、平成30年4月1日に初回の報告がされることになります。但し、ここがザルだと思えるのが、初回の報告義務対象は、新規口座開設者以外は報告しなくていいことです。
つまり、今年末までに海外口座を持つ者は対象外だということになります。ただ、海外既存口座開設者のうち預金残高が一口座100万ドル(1億1,000万円)超の預金者(個人既存高額特定契約者という)に限られます。それ以外は初回の自動的情報交換の対象外となります。
法律専門用語で言えば「特定取引契約資産額」が100万ドル以下である個人(個人既存低額特定取引契約者)と法人既存特定取引契約者の口座情報については、次回の情報交換から国税庁に把握されることになります。法人既存口座については、特定取引契約資産額が25万ドル以下の場合には所在地国にかかわらず報告義務はありません。
この制度は、はたして機能するのでしょうか。日本の金融機関は、国際的見地から非居住者情報に協力します。しかし外国は、この自動的情報交換制度を守るでしょうか?罰則規定がない以上、かなりいい加減なはずです。
アメリカのFATCAは守らなければ米ドルの交換すらできないので、各国の銀行はアメリカ人の情報を全て把握するようにしましたが、この強制力を持つFATCAでさえ、預金者には「A.私はアメリカ市民です」「B.私はアメリカのグリーンカードを持っています」「C.私はA、Bどちらでもない」の三者択一にチェックをするだけなので、何の証拠も示す必要がなく、銀行職員でさえチェックは一応しました、とするだけであり、野放し状態です。
海外で預金口座を開設した人は知っているでしょうが、パスポートだけで預金口座を開設できます。外国には戸籍も住民票も印鑑証明書も、そもそも存在しないからです。パスポートには本人の名前は記載されていますが、住所の記載はありません。しかも名前は漢字ではなく、ローマ字です。これで情報は正確に日本の国税庁に伝わるのでしょうか?
しかも最も心配なのはアメリカです。トランプが次の大統領になりますが、この制度に協力的ではないようです。アメリカ政府でさえ実態がわからないデラウェア州に資金が逃げ込んだらどうするのでしょう。アメリカに外国から流入するカネをアメリカ政府がチェックするのは、その資金はテロ資金か、はたまた麻薬などのマネーロンダリングかです。脱税資金に関心はなく、外国人が預けたカネはアメリカの投資と雇用を生むので歓迎なのです。カネに色はついていないからです。
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