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国税庁が日本人富裕層の海外移住にストップをかける

アメリカには出国課税というのがあり、2008年5月にHEART法(Heroes Earnings Assistance and Relief of 2008)が米国議会を通過し、6月18日に大統領が署名して発効しました。

 

この法は、税逃れのためアメリカの市民権あるいは永住権を放棄する者で、以下の条件に当てはまる者に新たに出国税を課税するというものです。

 

(1)市民権等を放棄する以前の課税年度において、連邦所得税の5年平均が15万5000ドル(約1600万円)以上
(2)市民権放棄の時点で純資産が200万ドル(2億円)以上

 

などですが、出国時には、その者が所有する全資産を売却したとして得る売却益に対し連邦所得税がかかります。ただし、この売却益に65万5000ドル(約6600万円)の基礎控除があり、夫婦合算では倍の131万ドルの基礎控除があります。このような出国課税があるため、相続税対策でアメリカを離れることができない富裕層は今でも大勢います。

 

日本政府はこのほど、来年度税制改正で、富裕層の日本離れがあまりにも多いため対策を練っていました。出国先として特にシンガポールや香港が急増し、日本を出国して当地で永住権を獲得している人数はシンガポールで2500人、香港で3000人となっています。快適なリゾート地を探してシンガポールや香港に永住する者はいないですが、ほとんどが相続税・贈与税がなく、株式売却益も税金がかからない国に魅力を感じての移住なのです。

 

日本では、2008年から上場会社株式等の譲渡益課税が10%から20%になりました。日本の上場会社株式を保有する日本人が日本を脱出して日本非居住者となれば、株式譲渡益課税はその者の居住国で課税されることになります。しかしシンガポールや香港は、金融資産の譲渡益課税は0なのです。

 

国税庁は、そうした税逃れを阻止するための法案作成に入りましたが、その内容は、1億円を超える金融資産を持つ富裕者が海外に移住する場合は、株式等の含み益に対して所得税を課するというものです。すでにフランスやドイツが導入していましたが、日本では年間100人程度が対象となる見込みだとしています。国税庁は、金融資産1億円超を所有する者がターゲットで、転勤などで海外に一時的に住み、日本に戻る予定のある人には課税しません。日本に戻る予定の人は納税の猶予を申告すれば、課税を免除するとしています。

 

低所得者に負担が大きいと言われる消費税増税ですが、その前に富裕層への税負担を強化しているという政府のアピールだと言えます。考えてみれば、自己申告で「日本にはやがて戻ります」と書いておけば税負担はないのです。本当に富裕層から税金を取る気であれば、アメリカのように、実際にアメリカに戻ってくるまでは、出国税に見合う担保を差し入れろというのが本当でしょう。

 

日本は現在、法人税の実効税率35%を数年かけて29%以下にすると安倍首相が言っていたのを覚えてみるでしょうか。さらに従業員の教育費や設備投資についても、かなりの減税措置を施しました。また投資促進税制として、ある機械や設備などを購入した際に、即時償却制度(100%償却)を拡大しました。つまり何億円もする設備でも、買った瞬間に全額費用となります。儲かっている企業は節税対策のためにでも設備投資をしてくれというわけです。法人税を安くするには、設備投資と雇用というのが今の日本なのです。

 

しかし、企業誘致は全世界で広がっています。どの国も雇用の増大と投資拡大を狙っているからです。特にシンガポールは、誘致のための税制を創設しました。生産性・技術革新控除税制(PIC)です。このPICの大目玉は生産性や技術革新に寄与する費用については特定費用の400%の所得控除を認めるとしています。

 

このPICの対象となる費用は、(1)ITや自動化装置、(2)従業員教育訓練、(3)知的財産権の取得、(4)特許権や商標権の取得、(5)研究開発、(6)新製品等の開発プロジェクトの6つです。これらに該当すれば400%所得控除になります。従業員教育訓練費などは労働力開発庁または技術教育院により認可を受ける必要があるが、受ければ社内教育費は400%、いわゆる費用の4倍もの経費算入ができます。

 

研究開発費にしても日本が20%とか何とか言っていますが、400%なのです。政府のタックスインセンティブも、これくらいのことをしないと世界は注目しないでしょう。なおも2013年から2015年ではPICの所得控除に加えて、支払った特定費用と同額の支給をボーナスとして受け取ることができます。このような措置があれば、何が何でもシンガポールに会社を設立しようとする意欲が湧きます。

 

小国で資源のない国がいかに、したたかに、リッチで暮らせるかの法体系を見るような気がします。しかし、PICの適用を受けたが、適用要件を満たさず結局ダメだった場合には取り戻し課税が発生し、貰った恩恵を全て返さなければなりません。安易な期待も禁物なのです。

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