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アメリカのタックスヘイブンと税率下げ議論

最近、OECD諸国が世界的規模で節税をはかるグローバル企業に警鐘を発しています。アップルやグーグル、スターバックスなど以前にも、世界には法人税率2%のアイルランドをはじめシンガポールやケイマンなど枚挙にいとまがないぐらい低税率の国は多いのです。

 

大企業のCEOは少しでも株式への配当を増やすために連結決算の利益を多く求めています。税金はコストだという考えに立てば、できるだけ税金を減らすように努めるのが会社のトップの責任であり、そのためには利益を軽課税国に移すのは常套手段ということになります。

 

かつてタックス・ヘイブン国の代表であるルクセンブルクのジャン・クロード・ヤンカーが反論し、アメリカのデラウェア州、ネバダ州、ワイオミング州の税制こそ指弾されるべきだと言いました。アップル社のアイルランドでの申告など目を覆いたくなりますが、不思議と世界からアメリカを非難する声が聞かれません。

 

アメリカ大企業の国外を利用した節税スキームは大きく分けて5つあります。何を利用するかと言えば、子会社、移転価格操作、所得移転、ネクサスそしてタックス・ヘイブンです。アップル社の節税スキームは今では、節税の教科書として内外から崇め奉られているほどです。

 

アメリカ上院議員のカール・ルウィンはこのアップル・スキームを「幽霊法人を創り出すトリック」と呼びましたが、これに刺激されてアメリカ国内企業であっても、収税のない州に子会社を設立し、そこに利益を移転させます。

 

ちなみにアメリカでは個人住民税のない州はアラスカ州、フロリダ州、ネバダ州、サウスダコタ州、テキサス州、ワシントン州、ワイオミング州の7州であり、法人住民税がない州はネバダ州、ワシントン州、ワイオミング州、テキサス州、サウスダコタ州の5州です。これらを利用して、Stateless EntityとStateless Incomeを作ることができるのです。つまり物理的施設(ネクサス)がないということです。

 

ケイマン諸島やジャージー諸島を頼らなくてもタックス・ヘイブンを享受できるのです。このように、ある意味簡単にできるスキームなので、アメリカでの税収入の損失は毎年600億ドル(約6兆円)であるとしています。

 

アメリカ国内に落とさない利益の税額は1.95兆ドル(200兆円)だそうですが、マイクロソフトはワシントン州、アップルはカリフォルニア州、キャタピラーはイリノイ州に本店を置いていますが、今後もそれらの州にはほとんどこれらの会社の税収は入らないだろうとされています。

 

日本では、実効法人税率の引き下げと取引する形で、地方税の外形法人課税を強化しようとしています。黒字、赤字に関係なく法人地方税を資本金の多寡によって決定する方法です。日本政府は日本人及び日本企業は海外に税のために脱出しないという前提で戦後、今まで所得税、法人税、相続税を課してきましたが、アメリカ企業のように本店所在地、あるいは利益集積支店は税金の軽い国に置き、個人も日本を脱出しようとしてきました。

 

私はソフトバンク、楽天、ユニクロなどは、それをいつでもできるように準備しているのではないかと思っています。すでにソフトバンクの孫さんはシリコンバレーにあるサンタクララの一等地に住宅を建てているようです。

 

安倍首相は、法人税率を30%以下にすると公約したことがありましたが、今どき法人税率が30%を超えているのは、日本とアメリカぐらいのものです。しかし今、政府税制調査会では、法人税率を下げる代わりに、租税特別措置法で優遇されている試験研究費や特別償却を見直すとしています。

 

つまり、税率は下げるが、法人税収そのものは維持したいということです。財務省のいつもの手ではありますが、見かけだけの減税で、実は減税ではありません。なぜなら、実効税率は変わらないからです。

 

世界では法人税に関して大きな議論があります。それは、世界を股にかけているグローバル企業が租税回避を求めて、税率の低い国に利益を集めるというものです。これを日本語では、「税源侵食と利益移転」といいますが、通称BEPS(Base Erosion and Profit Shifting)といい、アメリカなどでは本来払わないといけない法人税を自国に払っていないという議論が盛んにおこなわれています。

 

つい先日、アメリカ会計検査院、通称GAO(Government Accountability Office)が発表したのは、アメリカ系グローバル企業が負担している法人税は、表面税率と実効税率にはかなりの乖離があることが明らかになっているのです。調査方法としては税引前利益と法人税の負担との割合で実効税率を計算するというものですが、GAOはその持っている権力から、法人の決算書や税負担を容易に手に入れることが出来るので、実効法人税率を正確に把握することができたといいます。

 

その結果、連邦所得税申告書(M-3様式/日本でいう法人税申告書別表四)によるアメリカ法人の法人税の全世界税引前所得によるアメリカ連邦法人税の負担割合は13%、地方税である州税、市税を含めても17%にしかなっていません。しかも、この数字には赤字法人は含まれていないのです。

 

所得税率もアメリカと日本ではほとんど変わりないですが、しかし4000万円超の所得のある者は、日本とアメリカでは2倍の税負担の違いがあります。相続税にしても、最高税率は日本は55%、アメリカは39.6%ですが、基礎控除は日本の5000万円に対してアメリカは5億5000万円です。

 

表面税率だけをマスメディアは記事にしますが、実質の税負担は天と地ほどの差があるのです。これではキャピタルフライトが止まないのも無理はないでしょう。

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