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離婚率増加の日本、アメリカに学ぶべきことと確定申告、日米の違い

確定申告の話をしますが、日本のサラリーマンは年収2000万円を超えないと確定申告する必要はないですが、2000万円超を得ているサラリーマンは全体の0.5%。僅か20万人です。

 

アメリカとは比べるまでもないですが、アメリカでは誰でも確定申告しなければなりません。年末調整という制度は世界でも日本だけです。日米とも確定申告する者は、1年間の収入から必要経費を引いて、その後は扶養控除や医療費控除など様々な所得控除や税額控除を差し引いて所得税額が決まります。

 

それについてはアメリカも同じですが、今回は少しアカデミックに述べたいと思います。アメリカは、個人所得税は個人の総所得から総所得除外項目を除外する仕組みになっています。個人が手にした収入から除外するのは贈与で得たもの(贈与税)です。相続も同じです。

 

日本と違うのは生命保険金です。死亡保険金はともかく、途中解約や満期保険金の受取り、日本では保険契約者が満期保険金や途中解約保険金を受け取った場合は、一時所得として課税されます。アメリカでも同様ですが、所得税がかからない受取人もあります。

 

それは末期の患者か慢性的疾患が受取った場合です。非課税の定義は「医師から24カ月以内の命です」と、死亡宣告を受けた患者だけです。一番多いのは末期がん患者です。日本も保険契約を途中で解約しても、このような人々に対して所得税をかけないぐらいの配慮があってもと思うのです。

 

さて、プレナップという英語をを知っている人はアメリカ通です。正式にはプレナップ・アグリーメント(prenuptial agreement)といって、結婚前に決める財産契約のことです。カリフォルニア州の離婚率は52%ですが、離婚となれば、汗水たらして働いて作った財産の過半を配偶者に取られることになります。

 

そこにDVでもあろうものなら、9割まで持って行かれるのがアメリカです。そのために、結婚式では「妻を永遠に愛します」という誓いの言葉の前に、「もし離婚する時の、妻の取り分を今、決めておく」という何だかよくわからない契約をプレナップスと呼んでいるのです。

 

離婚、再婚が多いアメリカでは、先妻との間の子の取り分もしっかり守ってやりたいという思いもあります。また、日本と同様、晩婚化が進んでいて、結婚する頃にはかなりの財産を貯めている人も多くいます。また、プレナップやトラストは契約なので遺言書よりはるかに効力があり、遺言書を書いている人は再婚により書き換えなければなりません。特に相続税対策を行っている者はプレナップとトラスト、そして遺言者が正しく整合性がとれているかを常にチェックしなければならないようです。

 

プレナップを作成しておかないと、もし夫が死んだとき、自動的に今の妻に半分の遺産を持っていかれます。そのために結婚する前から、かけ引きが必要になるのです。先妻の子にこれだけ遺産を相続させる代わりに、妻受取りの生命保険に加入するのです。

 

また、会社のオーナーがよく作るトラストが、自分が死んだら、この会社を息子に承継させるのに文句を言わない代わりに、この財産を特別にあげるというのもあります。さらにこのトラストをプレナップの中の一部として活用し、現在の妻は自分の死後、生きている間はこの家に住むことができ、死ぬと同時に自分の子が相続というものもあります。

 

これらは日本では考えられないシステムですが、離婚再婚を繰り返すアメリカの長い長い歴史の中から生まれた、アメリカ文化の一つなのです。今後、日本の晩婚化と離婚率の上昇から、一つアメリカに学んだらどうでしょうか。

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