アマゾン(Amazon.com)は言わずと知れたアメリカのグローバル企業ですが、ヨーロッパなどの低課税国などに本社を置き課税を免れる方法で、日本でも音楽配信や電子書籍販売などでも消費税を納めていません。アマゾンは本家アメリカでも消費税対策をやり大問題となりました。
アメリカの消費税は日本とは違い、国税ではなく地方税である州税で、州税の消費税率の低い州に倉庫を置き、消費税率の高い州の人々に配信します。スターバックスやアップルは、OECDなどで指弾されましたが、アマゾンの比ではありません。
アマゾン経営の論理で利益確保のためのコスト削減策は、支払う税金を少なくすることであるとしています。アマゾンによれば、税金はコストでしかありません。稼得した利益から当然納めなければならない国民としての義務だとは到底思っていないのです。いかにコストを抑え、アマゾンの株主に還流するかがCEOの最大の責務だと思っているのです。
アマゾンの事実上のオーナーであるジェフ・ベゾス(53歳)は、出生名はジェフリー・プレストン・ゲンゼンでプリンストン大学卒、現在月給は170万ドル(約2億円)ですが、財産は320億ドル(約4兆円)だといわれています。1995年(平成7年)に今のアマゾンを設立しました。
これだけ財産を持っていても、欲には限りないことも彼は証明しています。アマゾンは税金のほとんどないルクセンブルクに会社を設立し、同社の取引を通じて大半の利益をルクセンブルクの会社に落とし、課税を回避したとしてIRS(アメリカ国税庁)に摘発されました。いわゆるアマゾンとルクセンブルク子会社との間のコスト・シェア取引に関する移転価格税制の問題です。
日本は税金問題の裁判でも地裁、高裁、最高裁と争われることが多いですが、残念ながら裁判官で税法の知識を持ち合わせている人はほとんどいません。これは司法試験に税法がないからです。裁判官や検事に法人税法や所得税法、そして租税特別措置法などを読ませても、理解できる法曹界の人はいません。それほど税法は複雑で、難しいのです。したがって外国では、そのような裁判所では税法の訴訟は扱いません。アメリカでは税法を扱うのは税法に長けた裁判所であり、連邦租税裁判所だけがそれを裁きます。
数年前、アマゾンの租税回避があまりにもひどいので、IRSはジェフ・ベゾスを連邦租税裁判所の証人喚問として裁判所に出廷させ、徹底的に彼を叩こうとしていました。これに対しアマゾン側は、ジェフ・ベゾスの出廷には彼の時間的制約があり、特に12月はアマゾンの1年間のうちで一番忙しい時期でクリスマス商戦と重なるので、会社責任者としても重大な支障を来たすとして出廷を拒否する旨を裁判所に求めました。
仕事が忙しいから、証人喚問なんかに行けるかというのは日本では考えられないことです。こんな理由で証人喚問拒否理由を出しましたが、裁判所はCEOのジェフ・ベゾスに対するIRSの召喚の棄却を認める判決をしました。アメリカはあくまでも富裕層社会で成り立ち、その結果アメリカが世界一を保っていると考えられています。日本でもし、国会証人喚問を、クリスマス商戦なので仕事が忙しいから行けませんと答えたらどうなるのでしょうか?
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