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日本とアメリカの相続税の歴史

日本の相続税は明治38年(1905年)、日露戦争の戦費を補う税として登場しました。今や日本の相続税は先進国では群を抜いて税負担が重くなっています。「三代で財産がなくなる」から「次の代で財産がなくなる」までになってしまいました。相続税率も最高55%となり遺族が相続する財産よりも国が持って行く財産のほうが多くなりました。

 

相続税の歴史は古く、古代ローマ帝国やエジプトでも既に存在していて、イギリスでは1694年、フランスでは1703年に相続税法が成立しましたが、相続税の意味が今とは異なり、君主が人民の相続財産に対して、その一部を相続する権利を持っていたことや、財産を相続するにあたって人民は君主に承継料を納めなければならなかったことに起因します。したがって、不動産など相続財産の名義を書き換えるときに、登記所がその書き換えに対して手数料を取るようになりました。その手数料が税に発展したのです。

 

日本もかつては、不動産の相続に対しては相続税が非課税ででした。なぜなら、所有権移転の際の登録免許税が多額に課せられていたからです。当時、7万円超の相続財産には最高税率は5.5%(家督として相続)、それ以外は6.5%でした。それが昭和の時代、相続税の最高税率が75%まで上昇しました。すでに所得税など課税済みの財産に対して、また相続税が課せられます。二重、三重課税であるために、今や相続税制が残っている国は50か国に満たないようです。中国やロシアなど共産主義国はもとより、カナダ、イタリア、オーストラリア、ニュージーランドなどにも相続税はありません。

 

今回のブログで、なぜ相続税を取り上げたかというと、1916年にアメリカで相続税が誕生して今年100周年だということです。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、当時ヨーロッパで第一次世界大戦が吹き荒れる中、アメリカ議会は万が一、アメリカも参戦するようなことがあれば歳入を増やさないとならないため、亡くなった人の財産に課税するという相続税を立法化させました。しかしその結果、1917年の発表では、相続税を払った人は、亡くなった人の1%にすぎず、しかも相続税収は連邦の歳入の1%に及ばなかったのです。

 

当時のウォール・ストリート・ジャーナルやニューヨークタイムズの新聞記事を読むと、相続税というのは「率直に言ってクラス差別」だと書いています。1916年のアメリカ相続税法では最高税率が10%、基礎控除は5万ドル(今の100万ドル=1億円)としています。当時、相続税の成立に賛成した議員たちは、この税は道理にかなっていると言う一方で、このような富裕層だけに課税する法律は国で作るべきではなく、むしろ作りたければ州に任せるべきであるとした議員は多かったようです。

 

アメリカの相続税は今や最高税率は39.96%(日本は55%)、基礎控除は545万ドル(約6億円、日本は4,800万円)です。100年経った今もアメリカでは、相続税法を維持すべきかどうか議論が続いています。アメリカ大統領選でも民主党は態度を明らかにしていませんが、共和党は、はっきりと、相続税は廃止すべきだと言っています。

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