日本銀行法
第一章 総則 (目的)
「銀行券」なので、「商品券」と同じ扱い。通貨及び金融の調節を行うことを目的と云う事は、経済をコントロールしているということになります。
第一条 日本銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うことを目的とする。 日本銀行は、前項に規定するもののほか、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的とする。
(通貨及び金融の調節の理念)
第二条 日本銀行は、通貨及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とする。
(日本銀行の自主性の尊重及び透明性の確保)
通貨及び金融の調節における自主性は、尊重 と云う事は、日銀がやる事に文句を言うなということでしょう。
第三条 日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない。 日本銀行は、通貨及び金融の調節に関する意思決定の内容及び過程を国民に明らかにするよう努めなければならない。 (業務の公共性及びその運営の自主性)
第五条 日本銀行は、その業務及び財産の公共性にかんがみ、適正かつ効率的に業務を運営するよう努めなければならない。 この法律の運用に当たっては、日本銀行の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。
法人格ということなので、日本銀行は単なる会社組織なのです。
(法人格)
第六条 日本銀行は、法人とする。
(本店及び支店等)
第七条 日本銀行は、本店を東京都に置く。 日本銀行は、財務省令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、支店その他の事務所を設置し、移転し、又は廃止することができる。 日本銀行は、財務省令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、その業務の一部を取り扱う代理店を設置し、又は廃止することができる。 財務大臣は、前二項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る認可をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該申請の内容とともに公表しなければならない。
第八条 日本銀行の資本金は、政府及び政府以外の者からの出資による一億円とする。 前項の日本銀行の資本金のうち政府からの出資の額は、五千五百万円を下回ってはならない。
「指数採用225銘柄のうち約200社で日銀が保有率上位10位内に入る実質大株主」という事は、国際金融カルテルが日銀を使って、実質的な大株主になっているという事になります。日銀マネーによる日本企業乗っ取りということでしょう。日銀を撤退させた時にこの株も持っていかれ、国際金融カルテルが日本企業の大株主に君臨し、株主会議で注文を入れているのが現実なのです。
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