ウォール・ストリート・ジャーナルやフィナンシャル・タイムズなどによると、アメリカ司法省はアメリカ人及びグリーンカード保持者に徹底的に脱税の調査を開始したという記事を掲載しました。
アメリカ人及び永住権者はアメリカ国外にある5万ドル(500万円)を超える預金につき、毎年IRSに報告することが義務づけられています。これをFATCAといい、オバマ大統領が就任早々、アメリカ人の国外資金の逃避や脱税を規制する目的で法律を作りました。イギリスの銀行などはこのターゲットになり、数多くの脱税者を摘発することになりました。日本の銀行や証券会社もこのFATCAの影響を受け、アメリカ人の預金口座を作ることはリスキーなので及び腰になるなど現場も大変です。
今年になってIRSはスイスの銀行から、アメリカ人の預金口座の全リストと預金金額の情報を得ました。その情報をもとに、FATCAによってアメリカ人が自主的にIRSに開示した預金金額との照合を始めました。これは徹底的にやるとしています。
もしスイスの銀行からの情報と本人の申告が異なる場合は告訴、逮捕するとまで司法省は騒いでいるようです。司法省はどれくらいの金額の口座につき調べているのかについてはコメントを避けていますが、司法省高官によると、司法省は100万ドル(1億円)以上の残高のあるスイス銀行口座を調べ、脱税の疑いのある者が隠匿をしているような証拠がある場合には、50万ドル(5000万円)以上の残高のある口座まで調べようとしています。
アメリカ司法省は限定的特赦プログラムに参加したスイスの80行の銀行からのデータを基にして調べを進めているようです。このプログラムは今年1月にデータをすべてIRSが取得しており、この参加した80行に対しては、アメリカ人あるいはアメリカ人とおぼしき客の口座情報を全てアメリカに通報するよう強制しています。アメリカに全てのデータを引き渡し、捜査に協力し、罰金を払えば(これまでの罰金合計は、ちなみに13億ドル(1400億円))罰一等を減じ、刑事告発はせず、刑務所へ行かずに済むと言っています。
日本も、国外財産調書制度を法律化し、国外に5000万円以上財産を持っている者は全て、その詳細を申告せよとなっています。しかし、申告している者はあまりに少ないようで、しかも日本が海外の銀行に協力を求めても、ほとんど協力してもらえません。したがって、納税者にきちんと報告しなさいと言うほかはないようです。
日本もアメリカのFATCAを見習って国外財産の報告義務を課したが、その国外財産調書の報告がはたして正しいのかどうか、どうやって日本の国税局は調べるのでしょうか。外国政府はアメリカに対しての対応と日本政府に対しての対応は、それこそ天と地ほどの差があります。国税局は日本人の正直さに期待するほかはないのでしょうか。
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