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国外財産調書、日米の差と累進課税の公平さ

2014年から日本も確定申告で、海外に5000万円以上財産のある者は、その財産の種類と金額を税務署に報告しなければならなくりました。アメリカも米国市民と米国永住権者(グリーンカード所持者)はアメリカ国外に1万ドル(100万円)以上の預金がある口座は全て申告しなければなりません。いわゆるFATCAです。

 

日本とアメリカの大きな違いは、ペナルティの額です。日本で国外財産調書にウソを書いても罰金はありません。罰金が来るのは海外にある財産から生じる利子、配当、不動産収入をごまかして申告したときに、例えば、海外にアパートを所有しているのに不動産収入を申告していなかったなど、収入の原資となる財産を国外財産調書に記載していなかったことによるペナルティです。

 

しかもそのペナルティは、その所得の5%です。一方、アメリカは、ウォールストリートジャーナルによると、マイアミ裁判所で預金残高150万ドル(1億5000万円)の預金を報告しなかったために、ペナルティの税額は220万ドル(2億2000万円)とした判決がありました。今回、預金口座残高以上のペナルティを認めた判決は全米で初めてでした。

 

被告はフロリダ州に住むアメリカ人で年齢は89歳。被告はリヒテンシュタインとスイスに口座を開設していましたが、被告の口座はIRSがオフショア口座に対する特別限定恩赦プログラムを適用する前にIRSによって補足されていました。したがって被告とIRSは長い話し合いの末、FBARのペナルティの額については妥協できず、今回の裁判の判決になったというわけです。

 

2004年に立法化されたFBARの規定では1万ドル(100万円)以上の口座残高のある者は、その開示を故意に怠った場合は、その口座残高の50%までペナルティを課せられるというものです。これまでIRSは見つかった場合、1年分のみについてペナルティを課していたが、そうではなく、何年も開示していないことがバレると、その年数ごとに最高50%を課すということになれば、5年間開示してこなかったから250%のペナルティということになります。

 

昨年、有名クリエーターのアメリカ人はスイスの口座残高1億ドル(100億円)を長年にわたり保有していたにもかかわらずIRSに報告していなかったとして、ペナルティ5360万ドル(5億4000万円)課せられたのが最高でした。

 

今回の判決ではFBARではなく、富裕層からみると恐るべき判決であったと言ってもいいでしょう。何しろ口座残高以上のペナルティをとられるのだから、財産は全部なくなる可能性もあるのです。

 

しかしアメリカ合衆国の憲法第8条では、「過度な罰金(Excessive Fine)を禁止」とあります。判決が出たものの、IRSの主張、つまり複数年のペナルティの適用を巡っては今も交渉が続けられているのです。

 

IRSによると通常の口座残高の27.5%からしかペナルティを課すことができないとされてきたので、今回の判決で自信を得たIRSはさらなるオフショア口座のあぶり出しに拍車がかかっているようです。日本の国外財産調書制度も、やるなら徹底的にやり、脱税者を捕まえてほしいものです。

 

さて、日本では累進課税は基本的にねたみ社会なので、持てる者は持たざる者の何倍も税金を払って当たり前というのが常識になっています。2014年の消費税増税に顕著に出たが貧乏人も金持ちも同じ8%では、貧乏人は可哀想だというのです。

 

しかし、金持ちは貧乏人の10倍消費するなら、貧乏人の10倍消費税を払っているのではないでしょうか。この論理はなかなか日本人の多数には理解できないようです。

 

アメリカのケンタッキー州の上院議員であるランド・ポールの父親はテキサス州の共和党下院議員であったロン・ポールですが、覚えている日本人もいるかと思いますが、父親は77歳で前回の共和党の大統領選にリバタリアン党から立候補し、ロムニーに惜しくも敗れました。その息子であるランド・ポールは最近行われた2016年の共和党大統領候補を占う非公式投票で、本命とされていたマルコ・ルビオを破り見事1位となりました。

 

彼の目標とする政治は自由主義、政府も軍隊も要らないと唱えていますが、注目を集めたのはフラットタックスです。彼は一律17%のフラットタックスとし、概算控除や人的控除は残し、住宅ローン控除も寄附金控除もそのままでよいというものです。

 

賃金、給与、年金は課税で、キャピタルゲイン、利息、配当は非課税とする他、居住用財産の売却益も非課税にするとしていますが、はたして17%の税率で足りるのかという問題に関しては、ある調査機関の試算によると恐らく20%前半まで税率を上げる必要があるとしています。

 

彼はフラットタックスの目的は歳出を削減することだとし、政府機関や軍隊を廃止するなど極端なことを言っており、フラットタックスになればIRSも要らないとしていますが、問題なのが、年金や健康保険の財源となる給与課税が個人事業主には15.3%、従業員には7.25%と比較的高く設定していました。

 

しかし、いずれにせよ、2020年の大統領選挙戦でランド・ポールが共和党の候補として選ばれるようになれば、フラットタックスが脚光を浴びるでしょう。アメリカは国民の43%が所得税を払っていません。

 

しかも、それらの層は政府からセイフティネットを享受しているということで、低所得者にも税金を払わせるべきだという人は多くいます。富裕層も貧乏人も警察や消防署、公立学校等から受けるサービスは同じであるわけで、フラットタックスは十分理に適っているとも言えます。

 

日本は戦後60年間の政府税調でフラットタックスは一度も議論されたことはありません。やはり日本ではリバタリアンは生まれないということでしょうか。

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