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英会話スクールの契約解除料について|Atlasマンツーマン英会話

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全国で起きている英会話スクールのトラブルを中川勝行弁護士がアドバイス

Q6.英会話スクールの契約解除料について

英会話スクールに通うため、約15万分のチケットを購入しました。事前に予約して、その都度チケットで支払うシステムです。しかし、数回通い費用対効果を考え、通うのを止めようと思いました。払い戻しの規定を聞くと、契約解除料(1.5万)+残チケット20%の請求を受けました。

 

与える損害を考えると、契約解除料は納得出来ます。しかし、さらに20%は過剰だと思います。契約書にも一切記載はなく、口頭での説明も受けてません。授業を先々ま予約して確保していません。チケットの用紙は無駄にはなりますが。この場合、私はどのように対応したらいいのでしょうか?どうかお教え頂けたらと思います。

A6.中川弁護士の回答:

提供期間が2ヵ月を超え、かつ支払額が5万円を超える英会話教室についての契約は、特定商取引法41条1項1号に定める特定継続的役務提供契約に当たり、中途解約の場合の損害賠償額に上限が定められています。

 

そして、語学教室の場合の上限は、「提供された役務の対価に相当する額」+「5万円又は契約残額の20%いずれか低い額」(特商法49条2項1号、特商法施行令別表第4第2号)となります(これに年6%の遅延損害金が加わります)。

 

本件ではチケット代15万円を支払っていますし、そのチケットが通常2か月以内に使い切ることができないものならば、相談者さんが今回支払う損害賠償の額の上限は未使用チケット残額の20%(+遅延損害金年8%)となります。

 

これを語学教室側に告げ、適正な解約手数料で解約することを求めるか、最寄の消費生活センターに相談してセンターの人に語学教室側と話合いをしてもらってみてください。

 

 

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